IRS、仮想通貨ステーキング報酬の課税方針を再確認=報道
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米国内国歳入庁(IRS)は、ステーキング活動による報酬について、売却時ではなく、受領時に課税所得として扱う方針を改めて明確にした。 米国内国歳入庁(IRS)は、ステーキング活動による報酬について、売却時ではなく、受領時に課税所得として扱う方針を改めて明確にした。これは、報酬が売却や交換されるまで課税…
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【投稿元】コインテレグラフ ジャパン : IRS、仮想通貨ステーキング報酬の課税方針を再確認=報道